与薬依頼書

■ 感染症等にかかり症状が治まった後は

 症状が治まった後一定期間、もしくは定期的に投薬が必要な場合があることと思います。そのようなときには、医師が保育時間中も投薬の必要があると判断した場合に限り、保育者が保護者に代わって投薬を行っています。

かかりつけ医に必ずお伝えください
 主治医の診療を受けるときには、お子さんが現在〇時から〇時まで園に在園していることと、園では原則として薬の使用ができないこと、「こども園にいるあいだに投薬が必要ですか」と必ずお聞きくださいますようお願いします。

■ 座薬について

 園では市の指導により園児への座薬の使用は原則行いません。熱性けいれんやてんかん等の持病をお持ちのお子さんに関しましては、主治医の指示のもと緊急の場合に備えて座薬(抗けいれん剤)をお預かりすることが可能な場合があります。詳しくは園までご相談ください。

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