令和2年度年齢別公定価格について

令和2年度に当園が代理受領した施設型給付の額について下記の通り通知いたします。

別添 令和2年度年齢別公定価格表のとおり

【公定価格とは】

保育園や認定こども園を利用する際にかかる経費のことを公定価格といい、その額は施設や年齢などによって細かく分けられています。(ただし実費分や上乗せ負担分は除きます。)公定価格は、保護者が負担する利用者負担額(授業料・保育料)と、公費負担によりまかなわれています。
施設型給付費(幼稚園、認定こども園、公立保育所、地域型保育事業の利用にかかる公定価格をいう。私立保育所を除く)については、保護者に対する個人給付としての性質を持っていますが、確実に教育・保育に要する費用に充てるため、法律に基づき、市から教育・保育施設に対して直接支払いが行われています。(このことを法定代理受領といいます。)
「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第14条第1項の規定に基づき、法定代理受領により施設型給付費の支給を受けた場合は、支給認定保育者に通知することとなっています。
なお、今後支給認定保護者に対し、令和2年度の追加の給付や新たに保育料の請求等が発生することはありません。

(筑西市より提供いただいた文例に下線部のみ追記しています。)